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商品券等の利用者保護等に関するお知らせ

【利用者資金の保全方法】

前払式支払手段の発行者は、その利用者の保護のための制度として、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。また前払式支払手段の保有者は、同法第31条の規定に基づき、保有する前払式支払手段に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

当社の利用者資金の保全方法は、金銭による供託を行っております。